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【解説】“黙秘”の影響は?空気点滴で2人殺害なぜ一部無罪の懲役20年判決?殺人罪1件は「犯人性に合理的疑い残る」

Published 14 hours ago
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「【解説】“黙秘”の影響は?空気点滴で2人殺害なぜ一部無罪の懲役20年判決?殺人罪1件は「犯人性に合理的疑い残る」」 茨城県の施設で入所者2人を殺害した罪に問われている女に、懲役20年の判決が言い渡されました。判決のポイントについて、フジテレビ・上法玄解説委員に聞いていきます。介護老人保健施設の元職員・赤間恵美被告(40)は2020年、入所者男性2人の体内に点滴を介して空気を注入し殺害した罪に問われています。異例の長期裁判となりましたが、7日、水戸地裁は被害者の1人については赤間被告を「犯人というのは合理的な疑いが残る」として懲役20年の判決を言い渡しました。榎並大二郎キャスター:求刑は無期懲役でしたが判決は20年と。これ、上法さん何があったんですか?上法玄解説委員:2件のうち司法解剖された吉田節次さん(当時76)の件は有罪で、もう1件の鈴木喜作さん(当時84)の事件については無罪となりました。求刑は無期懲役でしたから、2件のうち1件が無罪となったことが判決に大きく影響したといえます。鈴木さんに関しては無罪の認定ということでしたが、そもそも裁判では2つの争点がありました。まず1つ目は事件性、被害者の死因が他殺かどうか。そして他殺だった場合2つ目である犯人性、犯人が赤間被告かどうかというこの2点が争点になっていたんですが、7日の判決では検察側の主張を一部退けて、最初に死亡した鈴木喜作さんについては無罪という認定になった訳なんです。山崎夕貴キャスター:鈴木さんに対しては事件性、犯人性ともになかったということなんですか?上法玄解説委員:結論から申し上げますと、7日の裁判では2件とも事件性はあると認定されています。有罪となった吉田節次さんの件については、7日の判決で水戸地裁は何者かが外部から被害者の体内に空気を注入した事件の可能性があるとした上で、被害者の吉田さんが点滴処置を受ける対象の1人だったとして、吉田さんのそばで赤間被告がシリンジを押し引きして扱う姿が目撃されていることから赤間被告の犯行と認定しました。
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